民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令

# 平成十七年政令第八号 #

第一条 # 法第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件


1項

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「」という。第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。

一 号

国税 又は地方税の犯則事件

二 号

金融商品取引の犯則事件

三 号

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件