民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則

# 昭和二十六年文部省令第二十号 #

第三条 # 補助金の経理方法

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号による改正

1項

補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第四号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。

2項

補助金の収支に関しては、領収書 その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。