各年度において交付を受けた補助金は、翌年度以降において使用することはできない。
民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則
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昭和二十六年文部省令第二十号
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第二条 # 補助金の繰越使用の禁止
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号による改正
交付を受けた補助金のうち、当該年度において使用しなかつた金額は、文部科学大臣に返還しなければならない。