この省令は、公布の日から施行する。
民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則
昭和二十六年文部省令第二十号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時44分
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·
@ 施行期日
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます