この法律は、民間の資金、経営能力 及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
#
平成十一年法律第百十七号
#
略称 : PFI推進法
PFI法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号