民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第三十七条 # 定款の記載又は記録事項

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

機構の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類 及び種類ごとの数

二 号

設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭 又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

三 号

政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類 及び種類ごとの数

四 号

会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項

五 号

取締役会 及び監査役を置く旨

六 号

第五十二条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨

2項
機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
一 号

監査等委員会 又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨

二 号

会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め