民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

公共施設等の整備等に関する事業は、国 及び地方公共団体(これらに係る公共法人を含む。以下この条 及び第七十七条において同じ。)と民間事業者との適切な役割分担 並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化 又は国 及び地方公共団体の財産の有効利用にも配慮し、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者に委ねるものとする。

2項

特定事業は、国 及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、国 及び地方公共団体の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより民間事業者の有する技術 及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。