民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第五十九条 # 剰余金の配当等の決議

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

機構の剰余金の配当 その他の剰余金の処分の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。