民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第六節 財務及び会計

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号
最終編集日 : 2024年 11月11日 12時04分


1項

機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を内閣総理大臣に提出して、その認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の予算には、当該事業年度の事業計画 及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

1項

機構の剰余金の配当 その他の剰余金の処分の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第三十四条第一項の社債 又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。