機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を内閣総理大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の予算には、当該事業年度の事業計画 及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。