機構は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第六十二条 # 監督
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。