民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第七節 監督

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号
最終編集日 : 2024年 11月11日 12時04分


1項

機構は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項

内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項
内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、第三十四条第一項募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換 若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る)、第三十九条第二項第五十一条第五十二条第二項第五十八条第一項第五十九条 又は第六十七条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。