民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第六十四条 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

内閣総理大臣は、第三十四条第一項募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換 若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る)、第三十九条第二項第五十一条第五十二条第二項第五十八条第一項第五十九条 又は第六十七条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。