公共施設等の管理者等は、内閣府令で定めるところにより、毎年度、当該年度の実施方針の策定の見通しに関する事項で内閣府令で定めるものを公表しなければならない。
ただし、当該年度にその見通しがない場合は、この限りでない。
公共施設等の管理者等は、内閣府令で定めるところにより、毎年度、当該年度の実施方針の策定の見通しに関する事項で内閣府令で定めるものを公表しなければならない。
ただし、当該年度にその見通しがない場合は、この限りでない。
公共施設等の管理者等は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。
公共施設等の管理者等は、事業契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業契約の内容(公共施設等の名称 及び立地、選定事業者の商号 又は名称、公共施設等の整備等の内容、契約期間、事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 その他内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。
前三項の規定は、地方公共団体が、前三項に規定する事項以外の実施方針の策定の見通し 及び事業契約の内容に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。