民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第十五条の二 # 解釈及び適用の確認等

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

公共施設等の管理者等(第二条第三項第一号に掲げる者を除く第六項において同じ。)又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者は、内閣総理大臣に対し、その実施し、又は実施しようとする特定事業に係る支援措置の内容 及び当該特定事業に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項 及び第三項において同じ。)の規定の解釈 並びに当該特定事業に対する当該支援措置 及び当該規定の適用の有無(次項 及び第三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

2項

前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務 又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に回答するものとする。

3項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項 及び第八十五条において同じ。)の所掌する事務 又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。


この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

4項

前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。

5項

内閣総理大臣は、第二項の規定による回答 又は前項の規定による通知を行ったときは、その内容を民間資金等活用事業推進委員会に報告するものとする。

6項

第二項 及び第四項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、公共施設等の管理者等 又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

7項

内閣総理大臣は、前項の規定による助言を行うに際し必要と認めるときは、民間資金等活用事業推進委員会に対し、意見を求めることができる。