民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第四十一条 # 会社法の規定の読替え

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

会社法第三十条第二項第三十四条第一項第五十九条第一項第一号 及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、

同法第三十条第二項
「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。第三十九条第二項の認可の後株式会社民間資金等活用事業推進機構の成立前は、定款」と、

同法第三十四条第一項
「設立時発行株式の引受け」とあるのは
民間資金法第三十九条第二項の認可の」と、

同号
「定款の認証の年月日 及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは
民間資金法第三十九条第二項の認可の年月日」と、

同法第九百六十三条第一項
「第三十四条第一項」とあるのは
第三十四条第一項民間資金法第四十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。