機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第四節 業務
⤏ 第一款 業務の範囲
対象事業者(第五十四条第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合 若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合 又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。次条第一項 及び第五十四条第一項において同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資
対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
対象事業者に対する資金の貸付け
対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券 及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。第八号において同じ。)の取得
対象事業者に対する金銭債権 及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
特定選定事業に係る実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等 又は特定選定事業等を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する専門家の派遣
特定選定事業に係る実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等 又は特定選定事業等を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する助言
保有する株式、新株予約権、持分 又は有価証券(第五十六条において「株式等」という。)の譲渡 その他の処分
債権の管理 及び譲渡 その他の処分
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉 及び調査
前各号に掲げる業務に附帯する業務
前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
機構は、前項第十三号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
⤏ 第二款 支援基準
内閣総理大臣は、機構が特定選定事業等の支援(前条第一項第一号から第五号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「特定選定事業等支援」という。)の対象となる事業者 及び当該特定選定事業等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条 及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。
内閣総理大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、特定選定事業等支援の対象となる特定選定事業等に係る公共施設等を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
⤏ 第三款 業務の実施
機構は、特定選定事業等支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者 及び当該特定選定事業等支援の内容を決定しなければならない。
機構は、特定選定事業等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を当該特定選定事業等支援の対象となる特定選定事業等に係る公共施設等を所管する大臣に通知するものとする。
前項の規定による通知を受けた大臣は、当該特定選定事業等の収益性 その他の当該公共施設等の運営の見込みを考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第一項の規定による決定(次項において「支援決定」という。)を撤回しなければならない。
対象事業者が特定選定事業等を実施しないとき。
対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令 又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
機構は、その保有する対象事業者に係る株式等 又は債権の譲渡 その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
機構は、特定選定事業の実施状況、特定選定事業に係る資金の調達状況 その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、令和十五年三月三十一日までに、保有する全ての株式等 及び債権の譲渡 その他の処分を行うよう努めなければならない。