民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第五条 # 資金の貸付け

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律昭和四十一年法律第二十号)第一条第十項の規定によるもののほか前条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路 又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。

2項

前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。