機構は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
機構は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
機構は、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。