民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第六条 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

機構は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

機構は、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。