民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第十四条の二 # 事業用地適正化計画の認定

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

民間都市開発事業を施行しようとする者は、従前から所有権 又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を民間都市開発事業の用に供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、隣接する土地の所有権の取得 又は借地権の取得 若しくは設定(以下 並びに附則第十七条第一項 及び第三項において「所有権の取得等」という。)をし、民間都市開発事業の用に供する一団の土地としてその形状、面積等を適正化する計画(以下「事業用地適正化計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権 又は借地権を有する土地(建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする者が所有権 又は借地権を有する土地がある場合にあつては、当該土地を含む。)にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、当該民間都市開発事業を施行しようとする者と共同して、国土交通省令で定めるところにより、事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

3項

前二項の認定(以下「計画の認定」という。)を申請しようとする者は、事業用地適正化計画について、民間都市開発事業の用に供しようとする一団の土地(以下において「事業用地」という。)について所有権 若しくはその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者の同意を得なければならない。


ただし、その権利をもつて計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

4項

前項の場合において、事業用地について所有権 若しくはその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者のうち、事業用地について所有権 又は借地権を有する者 及び権原に基づいて存する建築物について所有権 又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、計画の認定を申請することができる。

5項

事業用地適正化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

事業用地の位置 及び面積

二 号

申請者が従前から所有権 又は借地権を有する事業用地の区域内の土地の所在、地番、地目 及び面積 並びに当該土地について申請者の有する権利の種類 及び内容

三 号

申請者が所有権の取得等をしようとする前号の土地に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の所在、地番、地目 及び面積、取得 又は設定をしようとする権利の種類 及び内容 並びに隣接土地の所有権 又は借地権を有する者の氏名 又は名称 及び住所

四 号

隣接土地の所有権の取得等の方法(申請者が所有権 若しくは借地権を有する土地 又は所有権を有する建築物との交換により取得する場合にあつては、当該土地 又は建築物の所在 及び地番を含む。)及び予定時期

五 号

事業用地において施行される民間都市開発事業の概要 及び施行の予定時期

六 号

隣接土地の所有権の取得等 及び民間都市開発事業の施行に関する資金計画

七 号
その他国土交通省令で定める事項
6項

第二項の事業用地適正化計画には、前項各号に掲げるもののほか、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡 又は賃貸をする事業を施行する者 及び民間都市開発事業を施行する者の氏名 又は名称を記載しなければならない。