計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
第十四条の五 # 事業用地適正化計画の変更
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
前三条の規定は、前項の場合について準用する。