国土交通大臣は、民間都市開発事業が認定計画に従つて施行されていないと認めるときは、認定事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る。)に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告することができる。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
第十四条の十二 # 勧告
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号