民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第十条 # 余裕金の運用

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

機構は、次の方法によるほか、に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債 その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得

二 号

銀行への預金

三 号

その他国土交通省令で定める方法