機構は、次の方法によるほか、第四条第一項第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
号
二
号
三
号
国債 その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
銀行への預金
その他国土交通省令で定める方法