機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
特定民間都市開発事業(第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及び同項第二号に掲げる民間都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)について、当該事業の施行に要する費用の一部(同項第一号に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設 並びにこれに準ずる避難施設、駐車場 その他の建築物の利用者 及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設(以下この条において「公共施設等」という。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)を負担して、当該事業に参加すること。
特定民間都市開発事業を施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用(第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設等の整備に要する費用)に充てるための長期かつ低利の資金の融通を行うこと。
民間都市開発事業の基礎的調査の実施に対する助成を行うこと。
民間都市開発事業を施行する者に対し、必要な資金のあつせんを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。