1項

この法律は、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)その他の気候の変動(以下「気候変動」という。)に起因して、生活、社会、経済 及び自然環境における気候変動影響が生じていること 並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応に関する計画の策定、気候変動影響 及び気候変動適応に関する情報の提供 その他 必要な措置を講ずることにより、気候変動適応を推進し、もって現在 及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。