気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2022年 12月24日 14時19分


1項

この法律は、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)その他の気候の変動(以下「気候変動」という。)に起因して、生活、社会、経済 及び自然環境における気候変動影響が生じていること 並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応に関する計画の策定、気候変動影響 及び気候変動適応に関する情報の提供 その他 必要な措置を講ずることにより、気候変動適応を推進し、もって現在 及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「気候変動影響」とは、気候変動に起因して、人の健康 又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下 その他の生活、社会、経済 又は自然環境において生ずる影響をいう。

2項

この法律において「気候変動適応」とは、気候変動影響に対応して、これによる被害の防止 又は軽減 その他 生活の安定、社会 若しくは経済の健全な発展 又は自然環境の保全を図ることをいう。

1項

国は、気候変動、気候変動影響 及び気候変動適応(以下「気候変動等」という。)に関する科学的知見の充実 及び その効率的かつ効果的な活用を図るとともに、気候変動適応に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものとする。

2項

国は、気候変動適応に関する施策の推進を図るため、並びに地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進 並びに事業者、国民 又は これらの者の組織する民間の団体(以下「事業者等」という。)の気候変動適応 及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、気候変動等に関する情報の収集、整理、分析 及び提供を行う体制の確保 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

地方公共団体は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策を推進するよう 努めるものとする。

2項

地方公共団体は、その区域における事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるよう 努めるものとする。

1項

事業者は、自らの事業活動を円滑に実施するため、その事業活動の内容に即した気候変動適応に努めるとともに、国 及び地方公共団体の気候変動適応に関する施策に協力するよう 努めるものとする。

1項

国民は、気候変動適応の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国 及び地方公共団体の気候変動適応に関する施策に協力するよう努めるものとする。