気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第三条 # 国の責務


1項

国は、気候変動、気候変動影響 及び気候変動適応(以下「気候変動等」という。)に関する科学的知見の充実 及び その効率的かつ効果的な活用を図るとともに、気候変動適応に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものとする。

2項

国は、気候変動適応に関する施策の推進を図るため、並びに地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進 並びに事業者、国民 又は これらの者の組織する民間の団体(以下「事業者等」という。)の気候変動適応 及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、気候変動等に関する情報の収集、整理、分析 及び提供を行う体制の確保 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。