気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第九条 # 評価手法等の開発


1項

政府は、前条第一項の規定による検討に資するため、気候変動適応計画の実施による気候変動適応の進展の状況をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする。