気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第二章 気候変動適応計画

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2022年 12月24日 14時19分


1項

政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画(以下「気候変動適応計画」という。)を定めなければならない。

2項

気候変動適応計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
計画期間
二 号

気候変動適応に関する施策の基本的方向

三 号

気候変動等に関する科学的知見の充実及び その活用に関する事項

四 号

気候変動等に関する情報の収集、整理、分析 及び提供を行う体制の確保に関する事項

五 号

気候変動適応の推進に関して国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)が果たすべき役割に関する事項

六 号

地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進に関する事項

七 号

事業者等の気候変動適応 及び気候変動適応に資する事業活動の促進に関する事項

八 号

気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進に関する事項

九 号

気候変動適応に関する施策の推進に当たっての関係行政機関相互の連携協力の確保に関する事項

十 号

前各号に掲げるもののほか、気候変動適応に関する重要事項

3項

環境大臣は、気候変動適応計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

環境大臣は、気候変動適応計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長と協議しなければならない。

5項

環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、気候変動適応計画を公表しなければならない。

1項

政府は、最新の第十条第一項に規定する気候変動影響の総合的な評価 その他の事情を勘案して、気候変動適応計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。

2項

前条第三項から 第五項までの規定は、気候変動適応計画の変更について準用する。

1項

政府は、前条第一項の規定による検討に資するため、気候変動適応計画の実施による気候変動適応の進展の状況をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする。

1項

環境大臣は、気候変動 及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測 及び評価に関する最新の科学的知見を踏まえ、おおむね五年ごとに、中央環境審議会の意見を聴いて、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表しなければならない。


ただし、科学的知見の充実 その他の事情により必要があると認めるときは、その期間を経過しない時においても、これを行うことができる。

2項

前項の報告書を作成しようとするときは、環境大臣は、あらかじめ、その案を作成し、関係行政機関の長と協議しなければならない。