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気候変動適応法
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平成三十年法律第五十号
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第二十条
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関係行政機関等の協力
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環境保全
気候変動適応法
第二十条
1項
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関 又は地方公共団体の長に対し、資料の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。