気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第四章 補則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2022年 12月24日 14時19分


1項

国は、科学的知見に基づき気候変動適応を推進するため、気候変動 及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測 及び評価 並びにこれらの調査研究 並びに気候変動適応に関する技術開発を推進するよう努めるものとする。

1項

国は、広報活動、啓発活動 その他の気候変動適応の重要性に対する事業者 及び国民の関心と理解を深めるための措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

国は、気候変動等に関する情報の国際間における共有体制を整備するとともに、開発途上地域に対する気候変動適応に関する技術協力その他の国際協力を推進するよう 努めるものとする。

1項

国は、地方公共団体の気候変動適応に関する施策並びに事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、情報の提供 その他の援助を行うよう 努めるものとする。

1項

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関 又は地方公共団体の長に対し、資料の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。