1項

この法律において「気候変動影響」とは、気候変動に起因して、人の健康 又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下 その他の生活、社会、経済 又は自然環境において生ずる影響をいう。

2項

この法律において「気候変動適応」とは、気候変動影響に対応して、これによる被害の防止 又は軽減 その他 生活の安定、社会 若しくは経済の健全な発展 又は自然環境の保全を図ることをいう。