気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第五条 # 事業者の努力


1項

事業者は、自らの事業活動を円滑に実施するため、その事業活動の内容に即した気候変動適応に努めるとともに、国 及び地方公共団体の気候変動適応に関する施策に協力するよう 努めるものとする。