気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第八条 # 気候変動適応計画の変更


1項

政府は、最新の第十条第一項に規定する気候変動影響の総合的な評価 その他の事情を勘案して、気候変動適応計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。

2項

前条第三項から 第五項までの規定は、気候変動適応計画の変更について準用する。