政府は、最新の第十条第一項に規定する気候変動影響の総合的な評価 その他の事情を勘案して、気候変動適応計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。
前条第三項から 第五項までの規定は、気候変動適応計画の変更について準用する。
政府は、最新の第十条第一項に規定する気候変動影響の総合的な評価 その他の事情を勘案して、気候変動適応計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。
前条第三項から 第五項までの規定は、気候変動適応計画の変更について準用する。