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気候変動適応法
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平成三十年法律第五十号
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第十七条
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事業者及び国民の理解の増進
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環境保全
気候変動適応法
第十七条
1項
国は、広報活動、啓発活動 その他の気候変動適応の重要性に対する事業者 及び国民の関心と理解を深めるための措置を講ずるよう努めるものとする。