気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第十三条 # 地域気候変動適応センター


1項

都道府県 及び市町村は、その区域における気候変動適応を推進するため、気候変動影響 及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析 及び提供 並びに技術的助言を行う拠点(次項 及び次条第一項において「地域気候変動適応センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。

2項

地域気候変動適応センターは、研究所との間で、収集した情報 並びにこれを整理 及び分析した結果の共有を図るものとする。