気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第三章 気候変動適応の推進

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2022年 12月24日 14時19分


1項

研究所は、気候変動適応計画に従って、次の業務を行う。

一 号

気候変動影響 及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析 及び提供

二 号

都道府県 又は市町村に対する次条に規定する地域気候変動適応計画の策定又は推進に係る技術的助言 その他の技術的援助

三 号

第十三条第一項に規定する地域気候変動適応センターに対する技術的助言その他の技術的援助

四 号

前三号の業務に附帯する業務

2項

研究所は、国民一人一人が日常生活において得る気候変動影響に関する情報の有用性に留意するとともに、気候変動等に関する調査研究 又は技術開発を行う国の機関 又は独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)(第十四条第二項において「調査研究等機関」という。)と連携するよう努めるものとする。

3項

環境大臣は、研究所に対し、第一項各号に掲げる業務に関し必要な助言を行うことができる。

1項

都道府県 及び市町村は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、 気候変動適応計画を勘案し、地域気候変動適応計画(その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する計画をいう。)を策定するよう努めるものとする。

1項

都道府県 及び市町村は、その区域における気候変動適応を推進するため、気候変動影響 及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析 及び提供 並びに技術的助言を行う拠点(次項 及び次条第一項において「地域気候変動適応センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。

2項

地域気候変動適応センターは、研究所との間で、収集した情報 並びにこれを整理 及び分析した結果の共有を図るものとする。

1項

地方環境事務所 その他 国の地方行政機関、都道府県、市町村、地域気候変動適応センター、事業者等 その他の気候変動適応に関係を有する者は、広域的な連携による気候変動適応に関し必要な協議を行うため、気候変動適応広域協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会は、必要があると認めるときは、研究所 又は調査研究等機関に対して、資料の提供、意見の開陳、これらの説明 その他の協力を求めることができる。

3項

協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項

協議会の庶務は、地方環境事務所において処理する。

5項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

国 及び地方公共団体は、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災に関する施策、農林水産業の振興に関する施策、生物の多様性の保全に関する施策 その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。