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気候変動適応法
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平成三十年法律第五十号
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第十九条
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国の援助
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環境保全
気候変動適応法
第十九条
1項
国は、地方公共団体の気候変動適応に関する施策並びに事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、情報の提供 その他の援助を行うよう 努めるものとする。