気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第十五条 # 関連する施策との連携


1項

国 及び地方公共団体は、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災に関する施策、農林水産業の振興に関する施策、生物の多様性の保全に関する施策 その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。