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気候変動適応法
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平成三十年法律第五十号
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第十八条
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国際協力の推進
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環境保全
気候変動適応法
第十八条
1項
国は、気候変動等に関する情報の国際間における共有体制を整備するとともに、開発途上地域に対する気候変動適応に関する技術協力その他の国際協力を推進するよう 努めるものとする。