気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第十四条 # 気候変動適応広域協議会


1項

地方環境事務所 その他 国の地方行政機関、都道府県、市町村、地域気候変動適応センター、事業者等 その他の気候変動適応に関係を有する者は、広域的な連携による気候変動適応に関し必要な協議を行うため、気候変動適応広域協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会は、必要があると認めるときは、研究所 又は調査研究等機関に対して、資料の提供、意見の開陳、これらの説明 その他の協力を求めることができる。

3項

協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項

協議会の庶務は、地方環境事務所において処理する。

5項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。