気候変動適応法

# 平成三十年法律第五十号 #

第十条 # 気候変動影響の評価


1項

環境大臣は、気候変動 及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測 及び評価に関する最新の科学的知見を踏まえ、おおむね五年ごとに、中央環境審議会の意見を聴いて、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表しなければならない。


ただし、科学的知見の充実 その他の事情により必要があると認めるときは、その期間を経過しない時においても、これを行うことができる。

2項

前項の報告書を作成しようとするときは、環境大臣は、あらかじめ、その案を作成し、関係行政機関の長と協議しなければならない。