気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三十三条 # 型式証明手数料等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

の型式証明、の認定、 若しくはの気象庁長官による校正 又はの規定により気象庁長官が行う検定を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。