気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三十九条 # 障害物の除去等

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 又は水象を観測するためやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得て、当該業務に従事する職員に、障害となる植物 又はかき、さく等を伐除させることができる。
2項

気象庁長官は、離島、湖沼、山林、原野 又はこれらに類する場所で、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 又は水象を観測する場合において、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、前項の規定にかかわらず、所有者 又は占有者の承諾を得ないで、当該業務に従事する職員に、障害となる植物 又はかき、さく等を伐除させることができる。


この場合においては、すみやかにその旨を所有者 又は占有者に通知しなければならない。