登録検定機関は、検定事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第三十二条の九 # 検定事務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。