気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三十二条の九 # 検定事務の休廃止

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

登録検定機関は、検定事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

2項

気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。