気象庁長官は、第九条第一項の登録をしたときは、前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項 及び検定事務の開始の日を公示しなければならない。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第三十二条の五 # 登録の公示等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
登録検定機関は、前条第三項第二号、第三号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。