気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第三十二条の十一 # 適合命令
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正