気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定事務を行うべきこと 又は検定の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
気象業務法
#
昭和二十七年法律第百六十五号
#
第三十二条の十二 # 改善命令
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正