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気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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第三十二条の十五
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準用規定
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施行日
: 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第二十号による改正
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文化
気象業務法
第三十二条の十五
1項
第二十四条の十三
の規定は、登録検定機関について準用する。
この場合において、
同条
中
「
試験事務
」とあるのは、
「検定事務」と
読み替えるものとする。