気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三十二条の十五 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。


この場合において、

同条
試験事務」とあるのは、
「検定事務」と

読み替えるものとする。