気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第三十二条の十四 # 気象庁長官による検定事務の実施

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

気象庁長官は、第九条第一項の登録を受けた者がいないとき、登録検定機関から第三十二条の九第一項の規定による検定事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、前条第一項 若しくは第二項の規定により第九条第一項の登録を取り消し、又は前条第二項の規定により登録検定機関に対し検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災 その他の事由により検定事務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、検定事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

気象庁長官は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

気象庁長官が、第一項の規定により検定事務の全部 又は一部を行うこととした場合における検定事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。